内部統制基本方針

プラネックスホールディング株式会社およびグループ会社(以下、「当社」といいます)は、以下に内部統制基本方針を定めます。
  • 財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制

    当社は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制システムを構築し、正確誠実なる決算・財務報告を行うために必要な体制を整備します。また、整備状況・運用状況を定期的に評価し、その評価結果を経営会議もしくは取締役会に報告し、随時有効性の改善を行います。

  • 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制職務

    当社は、法令等の遵守を基本方針とし、コンプライアンスに関する規程を制定するとともに、コンプライアンス担当役員及びコンプライアンスに関する会議体を設け、当社のコンプライアンスに関する取り組みを推進します。
    また、就業規則等において、事業を適正かつ効率的に運営するため、誠実に法令、規程及び通達を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念すべき義務を定めております。

  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    当社は、グループ全体の損失の危険を総括的に管理するとともに、損失の危険の発生を未然に防止する体制を整えるため、リスクに関する管理規程を制定します。また、万一損失の危険が発生した場合でも、対応を万全にし、適切かつ迅速に対応することで損失の極小化を図ります。

  • 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    当社は、取締役会規程を制定し、取締役会を原則月1回以上開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、取締役以下の職務執行の状況を監督します。

  • 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

    当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切に保存及び管理を行います。

  • 当社の企業集団における業務の適正を確保するための体制

    当社は、経営の健全性の向上および業務の適正の確保のために必要と判断された場合には、当社グループ会社に関する事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社の経営会議での審議及び取締役会への付議を行います。

  • 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における監査役の職務を補助すべき社員に関する事項及びその社員の取締役からの独立性に関する事項

    当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人(監査役スタッフ)を置くことを求めた場合、監査役監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するため、取締役から独立した組織を設け、使用人(監査役スタッフ)を配置します。

  • 取締役及び社員が監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    当社は、監査役会規程を制定し、監査役会に報告すべき事項及び時期についてのルールを定めます。取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役会に報告します。また、当社の各部門の重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため、監査役による当社の各部門の長及び取締役・使用人等からの個別ヒアリングを定期的に行うとともに、稟議書等の重要文書の閲覧等を行っております。

  • 反社会的勢力排除に向けた体制

    当社は、社会秩序に脅威を与えるような反社会的勢力に対して、コンプライアンス、財務報告の信頼性を確保する観点から、毅然とした態度で臨むことを基本とします。また、当社は、反社会的勢力に対しては取締役、顧問弁護士や関係行政機関との連携を図り対応します。